『40歳以上で野球を楽しむ会』会則

( 名 称 )

第1条本会は『40歳以上で野球を楽しむ会』通称(東京コメッツ野球クラブ)と称する。

( 目 的 )

第2条軟式野球を楽しみ、会員相互の親睦と心身の鍛練を目的とし、勝ち負けは二義的とする。また、会員はその言動を含め、フェアプレイとスポーツマンシップにのっとり、会の模範となるべく努力することを約するものとする。

(事務局)

第3条事務局は事務局長の所在地、又は役員会の承認する場所に置くものとする。

(参加資格)

第4条40歳以上で軟式野球の出来る者で、紳士、淑女たるべきこと。但し、女性会員の場合、年齢による制限はない。

(会員の種類)

第5条公式戦への参加の態様に従って、会員は以下の会員資格を選択することが出来る。

正会員:いずれかのチームに所属し、全試合に参加する権利と義務を有する会員。

還暦会員:60歳以上かつコメッツ在籍3年以上で、公式戦以外に参加資格を有する会員。

(補足) ①還暦、Pリーグ参加可

②公式戦には出場できないが、野球知識を活かす為、監督推薦により特定のチームに所属し、コーチャー、スコアラー、監督補佐などを行う。(1チーム1名まで)

休会員:何等かの理由で、しばらく、公式戦に参加しない会員。

(リーグ及びチームの構成)

第6条チームの構成は各チームの戦力均衡を旨とし、1チーム定員を含めた構成方法は、各年度の役員会で決定する。

(役員、監督の選出と選挙)

第7条

(1)役員の定数は事務局長1名、運営委員6名とする。

・事務局長、運営委員については正会員の中から直接選挙により、定時総会前に選出する。

・任期は2年間とし、始期及び終期は会計年度と同じとする。

・事務局長は、会の運営全般を統括する。

・運営委員は、会の運営方針等の協議、決定に参画し、主要な職務を分担して遂行する。

・運営委員の職務分担については、事務局長が決定する。

・運営委員6名のうち毎年、半数ずつ改選する。

(2)監督の定数はチーム構成数と同数とし、正会員の中から直接選挙により、定時総会前に選出する。

・任期は2年間とし、始期及び終期は会計年度と同じとする。ただし、監督がフェローシップ委員会の処置を受けるなど事務局長によって不適任と判断された場合は、任期を1年とすることができる。

(3)事務局長・運営委員・監督は他の役職を兼務することは出来ない。

(4)事務局長・運営委員を2年(または3年)連続勤めた会員は、その後の2年間(または3年間)は事務局長・運営委員・監督の非選任者とする。

・監督を2年(または3年)連続勤めた会員は、その後の2年間(または3年間)は事務局長・運営委員の非選任者及び4年間は監督の非選任者とする。

・事務局長は、来季に専門委員になる会員を予め最大2名指名し、それらの会員を事務局長・運営委員・監督の非選任者とすることができる。

・事務局長を除く運営委員、監督については、非選任期間に本人が立候補をもって就任を希望する場合は選任可とする。

(5)役員選挙に関する細則

①被選挙権

事務局長:在籍5年目以上の当該新年度の正会員のみとする。

運営委員:在籍2年目以上の当該新年度の正会員のみとする。

監督:在籍2年目以上の当該新年度の正会員のみとする。

②選挙権 在籍2年目以上の当該新年度の正会員、還暦会員及び休会員とする。

③立候補 有資格者は監督及び運営委員への立候補によって希望役職の意思表明が出来る。但し、当落は直接選挙の投票結果に依る。事務局長は立候補を認めず、当落は直接選挙の投票結果に依る。

③推薦 推薦事由を記した推薦状の提出によって有資格者を推薦することが出来る。但し、当落は直接選挙の投票結果に依る。また、本人の事前承諾が無ければ推薦は無効となる。事務局長の推薦を認めず、当落は直接選挙の投票結果に依る。

④当選者は原則として選挙結果を拒否できない。

⑤投票は選挙管理委員長が管理する。

(役員の免除と解任)

第8条

(1)満65歳に達した会員で、過去、役員(事務局長・運営委員)を通算5年以上勤めた会員が役員の選任に当たって免除を申し出たときは、これを承認しあらかじめ発表できるものとする。但し本人より免除の取り消しを求める要求があったときは復権する。

(2)事務局長、運営委員、監督が著しくその任に不適格な場合においては不信任案可決によりその任を解くことが出来るものとする。

(必要要件)

発起人10名以上が署名した正式文書に基づき正会員を招集した臨時総会において、委任状を含む正会員数の3分の2以上が出席し、出席者の4分の3以上の賛成により成立するものとする。不信任決議案可決後、当該事務局長、運営委員、監督は速やかに役職を辞さなければならない。次期選挙までの間においては、他役員または主将等が解任された事務局長、運営委員、監督に代わり実務を代行することが出来る。

(役員会)

第9条事務局長、運営委員、監督会議長及び副議長をもって役員会を構成する。専門的な知識、技能を持った会員は、事務局長、役員の要請により専門委員として役員会に加わることが出来る。

(会の運営)

第10条本会は以下の会議及び協力者により運営される。

(1)総会:会則の変更その他重要な事項を審議決定し、定時総会は公式戦終了後2ヶ月以内に開催するほか役員会の議を経て臨時総会を開くことが出来る。

(2)役員会:円滑な会運営を図るため、適宜、役員会を開催しその年の年間行事他を協議決定する。

(3)監督会議:各チームの監督により構成され、公式戦、その他試合に関する諸事項の円滑な運営に努めるものとする。又、監督は互選により監督会議長及び副議長を選出する。

(4)主将:各チームに監督の指名による主将を置く。主将は、監督に事故あるときはその職務を代行する。又、監督の指示に従ってチーム運営に協力するものとする。

(5)専門委員:必要に応じて、役員会の議を経て決定するものとし、広報、会計、選挙管理・監査・用具・グランド・記録・保険、還暦リーグ管理等の職務を分担或いは補佐する。

(フェローシップ委員会)

第11条クラブの健全な運営と発展を維持促進するため、フェローシップ委員会を設ける。委員の定数は5名以内とし、委員会規約は別に定めるところによる。委員の選任にあたっては事務局長推薦による委員長と役員会とで協議し選任する。

(名誉球友会員―名球会)

第12条

(1)資 格:在籍10年以上で、会に顕著な功績があり、且つ、事務局長に引退の申出がなされた会員で役員会が承認した者であること。

(2)待 遇 :

①会費を免除する。

②公式戦以外のコメッツ行事に参加することが出来る。

(3)その他:

①名誉球友に対しては、公式戦その他コメッツ行事に参加を求め、適当な引退披露を行う。

②名誉球友は役員会の承認を経て公式戦のスコアラー、又は塁審としてコメッツ公式戦に協力することが出来、クラブは相応の謝礼をすることが出来る。

(4)本人の希望があれば会報又は年間行事等の送付を受けることが出来る(実費負担)。

( 募 集 )

第13条チーム編成に支障あるときは役員会の議を経て、新たに会員を募集するものとする。

(会費及び入会金)

第14条

(1)会費は毎年度の総会で決定する。

(2)入会金は役員会の定めるところによる。

(3)会指定の納入日までに会費を未納の者は、完納まですべての会の行事に参加できない。

(4)会計委員は未納者リストを役員会に提出し、各チーム監督に未納者氏名を通知するものとする。

(5)会計委員より通知を受けた各チーム監督は当該者をベンチに入れたり、試合に出場させることは出来ない。

(6)前項に違反した監督は、該当試合は没収(個人記録は残す)、相手チームの勝ちとし以後公式戦出場を5試合停止する。

(7)未納会員の試合当日の会費納入は認めない。

(8)指定納入日以降、何等連絡も無く3ヶ月を経過しても未納のものは除名処分とし、その氏名を広報に掲載するものとする。

(9)何等かの理由により会費延納を申し出たものは、その支払期日を明らかにし、事務局長がそれを認めたものは、第3項から第8項までに該当しない。

(10)慶弔費は、会員のみ20,000円を支給する。

(退会及び除籍)

第15条退会を申し出た会員は退会者として取り扱い、本会の規約に違反した会員については役員会の議を経て除籍する。

(退会者の復帰)

第16条退会した会員が再加入を申し出た場合、役員会の議を経て復帰を承認する。この場合、入会金は免除するものとする。但し、除籍者の復帰は原則としてこれを認めない。

(会計年度)

第17条本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日迄とし、会計報告は総会の議題とする。

( 監 査 )

第18条監査委員は適宜収入及び支出についての関係書類等を厳正監査し、その結果を総会に報告する義務を持つ。

(記録及び表彰)

第19条

(1)会独自の記録を作成し、記録委員は総会にこれを発表する。

(2)優秀な成績を収めた会員及び特に功労のあった会員等の表彰は、役員会の議を経て総会の際に表彰するものとする。

( 保 険 )

第20条休会員を除く全会員をスポーツ保険に加入させ、保険費用は会で負担する。この保険の適用範囲は、会の公式戦、練習の他、事務局長の承認する対外試合での事故もカバーする。

(その他)

第21条この規約に定めがなく、会として決定することが必要な事項については、役員会の議を経て採否し、その都度、全会員に結果を発表するものとする。

( 実 施 )

第22条この会則は昭和49年12月8日から実施する。

昭和51年11月/昭和54年12月/昭和61年12月/昭和62年12月/昭和63年12月/平成5年12月/平成6年12月/平成8年9月/平成9年12月/平成10年12月/平成14年12月/平成17年12月/平成18年12月/平成19年12月/平成21年12月/平成23年12月/平成24年5月/平成24年11月/平成28年12月/平成30年12月改定/令和4年10月改定

以上