フェローシップ委員会規約

(目 的)

第1条

本クラブはクラブの健全な運営と発展を維持促進するために、フェローシップ委員会(以下委員会)を置く。

(運 営)

第2条

委員会は、事務局長の下で第1項の主旨に従い運営されるものとする。

(委員会の構成)

第3条

委員会は、事務局長が指名する委員長1名、委員4名により構成される。処置決定は、多数決を原則とし、3名以上の決議により成立する。

(任 期)

第4条

任期はクラブの事業年度と同じくし、会則第7条(5)に準ずる。

(議 題)

第5条

委員会は、役員・一般会員の提議に基づき、次の各号を検討する。但し昭和57年度以前の賞罰は前例とせず、会則に抵触したる者、又はクラブの一般行事内(試合、練習、総会、納会、等)の言動を対象とする。

(1) 会則及び試合内規等に違反、抵触したるものの処置

(2) 会に対して不利益となるような行為、行動をとったものの処置

(3) 公式戦を不当に欠席、遅刻、早退したクラブ員に対する処置

(4) クラブの名誉を著しく傷つける行為のあったクラブ員に対する処置

(5) クラブ員間の友誼を著しく傷つける行為、又租暴な行為、暴言のあったクラブ員に対する処置

(6) 会則第14条(3)に違反したるものに対する処置

(7) その他クラブの会則、内規に違反した会員に対する処置

(罰 則)

第6条

委員会は、第5項による事案を確認審議し、下記の罰則により処置を決定する。

(1) 注意

(2) 警告

(3) 出場停止

(4) 広報に謝罪文掲載

(5) 除名

(6) その他

(処置の決定)

第7条

委員会は、第6条により決定した処置を事務局長に報告する。事務局長は、委員会の決定を尊重し処置を施行する。

(表 彰)

第8条

委員会は、独自の方法により表彰を行うことができる。

(実 施)

第9条

この会則は平成 15 年 1 月 1 日から実施する。

以上

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