『40歳以上で野球を楽しむ会』会則  
(名 称)
第1条 
本会は『40歳以上で野球を楽しむ会』通称(東京コメッツ野球クラブ)と称する。
(目 的)
第2条
軟式野球を楽しみ、会員相互の親睦と心身の鍛練を目的とし、勝ち負けは二義的とする。
また、会員はその言動を含め、フェアプレイとスポーツマンシップにのっとり、
会の模範となるべく努力することを約するものとする。
(事務局)
第3条
事務局は会長の所在地、又は役員会の承認する場所に置くものとする。
(参加資格)
第4条
40歳以上で軟式野球の出来る者で、紳士、淑女たるべきこと。
但し、女性会員の場合、年齢による制限はない。
(会員の種類)
第5条
公式戦への参加の態様に従って、会員は以下の会員資格を選択することが出来る。
正会員:いずれかのチームに所属し、全試合に参加する権利と義務を有する会員。
G会員:規定以上の数の公式戦に参加が出来ない見込みのため、正会員にはなれないが
参加できる日は、Gチーム担当の監督の指示に従って、公式戦に参加する会員。
休会員:何等かの理由で、しばらく、公式戦に参加しない会員。
還暦会員:東京コメッツの公式戦には参加しないが、東京コメッツを代表して、
東京都還暦軟式野球連盟の主催するリーグ戦に参加する会員。
特別会員:公式戦には参加しないが、東京コメッツ野球クラブの趣旨、目的等に賛同し、
会員として参加を希望する人で、役員会が適当と認めた会員。
(リーグ及びチームの構成)
第6条
リーグ構成はシニアリーグとジュニアリーグの2リーグ制とする。
シニアリーグには、原則として、60歳以上の会員が所属する。
但し、60歳以上でも、基準年齢未満であれば本人が希望すれば、ジュニアリーグに
所属することができる。両リーグの人員構成については、年齢を基準として、
ほぼ同数となるように二分することを基本とする。
基準年齢やそれに伴う実施細目については、毎年、運営委員会で検討、決定する
こととする。
女性会員は、年齢にかかわらず、希望するリーグに所属できるものとする。
チーム構成は、各リーグとも6チーム以内とし、1チームの定員は各年度の運営委員会
で決定する。尚、チームの編成は各チームの戦力均衡を旨とし、編成方法については
運営委員会の議によるものとする。常時試合に出場出来ない会員等をもって補佐的
チーム(=Gチーム)を別に置く。
(役員、監督の選出と選挙)
第7条  
(1)役員の定数は、会長1名、事務局長1名、運営委員6名とする。
会長は、総会で選出する。会を代表して主として対外折衝に当たる。
特に任期を定めない。
事務局長、運営委員については全会員の中から直接選挙により、定時総会前に選出する。
任期は2年間とし、始期及び終期は会計年度と同じとする。
事務局長は、会の運営全般を統括する。
運営委員は、会の運営方針等の協議、決定に参画し、主要な職務を分担して遂行する。
運営委員の職務分担については、会長と事務局長で協議し決定する。
運営委員6名のうち、3名はシニアリーグから、3名はジュニアリーグから選出し、
毎年、半数ずつ改選する。会長は、必要に応じ、顧問又は相談役を指名することができ
運営委員会に報告するものとする。顧問又は相談役の任期は特にこれを定めない。
(2)監督の定数は、チーム構成数と同数とし、正会員の中から直接選挙により、
定時総会前に選出する。任期は1年間とし、始期及び終期は会計年度と同じとする。
(3)事務局長・監督は他の役職を兼務することは出来ない。
(4)事務局長・運営委員を2年勤めた会員は、その後2年間は非選任者とする。
監督を2年連続して勤めた会員は、その後の2年間は、非選任者とする。
監督を1年勤め、続いて事務局長或いは運営委員を2年勤めた会員は、その後の3年間は
非選任者とする。
但し、いずれの場合も、本人が立候補をもって就任を希望する場合はその限りではない。
(役員の免除)
第8条
満65歳に達した会員で、過去、役員(事務局長・運営委員)を通算5年以上勤めた会員
が役員の選任に当たって免除を申し出たときは、これを承認しあらかじめ発表できるもの
とする。但し本人より免除の取り消しを求める要求があったときは復権する。
(役員会)
第9条
会長、事務局長、運営委員、監督会議長及び副議長をもって役員会を構成する。
顧問又は相談役は会長の要請により役員会に加わることが出来る。
(会の運営)
第10条
本会は以下の会議及び協力者により運営される。
(1)総会:会則の変更その他重要な事項を審議決定し、定時総会は公式戦終了後2ヶ月
以内に開催するほか役員会の議を経て臨時総会を開くことが出来る。
(2)役員会:円滑な会運営を図るため、適宜、役員会を開催しその年の年間行事他を
協議決定する。
(3)監督会議:シニアリーグとジュニアリーグの各チームの監督により構成され
公式戦、その他試合に関する諸事項の円滑な運営に努めるものとする。
又、監督は互選により監督会議長及び副議長を選出する。
なお、議長及び副議長は、異なるリーグから選出するものとする。
(4)主将:各チームに監督の指名による主将を置く。主将は、監督に事故あるときは
その職務を代行する。又、監督の指示に従ってチーム運営に協力するものとする。
(5)専門委員:必要に応じて、事務局長の推薦により、役員会の議を経て決定するもの
とし、広報、会計、選挙管理・監査・用具・グランド・記録・保険、還暦リーグ管理等の
職務を分担或いは補佐する。
(フェローシップ委員会)
第11条
クラブの健全な運営と発展を維持促進するため、フェローシップ委員会を設ける。
委員の定数は5名以内とし、委員会規約は別に定めるところによる。委員の選任にあたって
は事務局長推薦による委員長と会長及び事務局長とで協議し選任する。
(名誉球友会員―名球会)
第12条 
(1)資 格:在籍10年以上で、会に顕著な功績があり、且つ、会長に引退の申出が
なされた会員で役員会が承認した者であること。
(2)待 遇:@会費を免除する。
A公式戦以外のコメッツ行事に参加することが出来る。
(3)その他:@名誉球友に対しては、公式戦その他コメッツ行事に参加を求め、
適当な引退披露を行う。
A名誉球友は役員会の承認を経て公式戦のスコアラー、又は塁審としてコメッツ公式戦に
協力することが出来、クラブは相応の謝礼をすることが出来る。
(4)本人の希望があれば会報又は年間行事等の送付を受けることが出来る(実費負担)
(募 集)
第13条
チーム編成に支障あるときは役員会の議を経て、新たに会員を募集するものとする。
(会費及び入会金)
第14条
(1)会費は毎年度の総会で決定する。
(2)入会金は役員会の定めるところによる。
(3)会指定の納入日までに会費を未納の者は、完納まですべての会の行事に参加
できない。
(4)会計委員は未納者リストを運営委員会に提出し、各チーム監督に未納者氏名を
通知するものとする。
(5)会計委員より通知を受けた各チーム監督は当該者をベンチに入れたり、
試合に出場させることは出来ない。
(6)前項に違反した監督は、該当試合は没収(個人記録は残す)、相手チームの
勝ちとし、以後公式戦出場を5試合停止する。
(7)未納会員の試合当日の会費納入は認めない。
(8)指定納入日以降、何等連絡も無く、3ヶ月を経過しても未納のものは、除名処分
とし、その氏名を広報に掲載するものとする。
(9)何等かの理由により会費延納を申し出たものは、その支払期日を明らかにし、
会長がそれを認めたものは、第3項から第8項までに該当しない。
(退会及び除籍)
第15条
退会を申し出た会員は退会者として取り扱い、本会の規約に違反した会員については
役員会の議を経て除籍する。
(退会者の復帰)
第16条
退会した会員が再加入を申し出た場合、役員会の議を経て復帰を承認する。
この場合、入会金は免除するものとする。但し、除籍者の復帰は原則として
これを認めない。
(会計年度)
第17条
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日迄とし、会計報告は総会の議題
とする。
(監 査)
第18条
監査委員は適宜収入及び支出についての関係書類等を厳正監査し、
その結果を総会に報告する義務を持つ。
(記録及び表彰)
第19条
(1)会独自の記録を作成し、記録委員は総会にこれを発表する。
(2)優秀な成績を収めた会員及び特に功労のあった会員等の表彰は、役員会の議
を経て総会の際に表彰するものとする。
(保 険)
第20条
休会員、特別会員を除く全会員をスポーツ保険に加入させ保険費用は会で負担する。
この保険の適用範囲は、会の公式戦、練習の他、事務局長の承認する対外試合での
事故もカバーする。
(その他)
第21条
この規約に定めがなく、会として決定することが必要な事項については、役員会の
議を経て採否しその都度、全会員に結果を発表するものとする。
(実施)
第22条
この会則は昭和49年12月8日から実施する。
51年11月/54年12月/61年12月/62年12月/63年12月/平成5年12月/6年12月/8年9月/9年12月/10年12月/14年12月/17年12月/18年12月改訂